転売ラボ 17

古物商許可チェック

4つの質問に答えると、古物営業法の許可(古物商許可)が必要になりそうかを一般論で示します。最終判断は必ず管轄の警察署へ。

Q1売る物はどうやって手に入れましたか
Q2どこから仕入れましたか
Q3人から品物を買い取ることはありますか
Q4扱う物にチケット・商品券などの金券は含まれますか
古物の13品目と申請の流れ(参考)

申請先は営業所(自宅で営む場合は自宅)を管轄する警察署の生活安全課などの窓口。手数料は19,000円が目安で、審査には40日程度かかるとされます。住民票・略歴書・誓約書などが必要です。各都道府県警の案内で要確認。

これは古物営業法の一般的な考え方をまとめた目安で、法的な判断ではありません。個別の事情で結論が変わることがあります。無許可で古物営業を行うと罰則(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など)があるとされるため、迷ったら管轄の警察署・行政書士など専門家に確認してください。