医療費控除の目安計算

1年間(1月〜12月)の医療費から、医療費控除の額と、所得税・住民税がどれくらい戻る/減るかの目安を出します。セルフメディケーション税制との比較つき。

医療費の明細(任意)

明細の合計 0 円

金額を入れる

高額療養費・医療保険の入院給付金・出産育児一時金など

会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安

セルフメディケーション税制の比較用

基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など(自動のときだけ使用)

有利
医療費控除
控除額
0円
税の軽減 計 0 円
有利
セルフメディケーション税制
控除額
0円
税の軽減 計 0 円

医療費控除の内訳

対象になる・ならないの例

対象になりやすいもの
  • 病院・歯科の診療費、治療のための薬代
  • 通院の電車・バス代(領収書がなくても記録で)
  • 入院の食事代、出産の検診・分娩費
  • 治療目的のマッサージ・はり・きゅう
対象にならないことが多いもの
  • 予防・健康増進のための健康食品やサプリ
  • 異常がなかった健康診断・人間ドック
  • 美容目的の施術、自家用車のガソリン代
  • 入院時の個室料(本人の希望の場合)など

計算式:医療費控除=(医療費 − 補てん額)− 10万円(総所得金額等が200万円未満なら その5%)。上限200万円。セルフメディケーション税制=(対象医薬品の購入額 − 1万2千円)、上限8万8千円。どちらか一方しか選べません。セルフメディケーション税制は健康診断・予防接種などの取組みが条件で、適用期限もあります。

戻る額は「所得税(控除額×税率)+ 翌年度の住民税(控除額×10%)」のざっくりした目安です。復興特別所得税(所得税額の2.1%)は含めていません。補てん額は本来その医療費ごとに差し引きます(他の医療費からは引きません)。生計を一にする家族の分はまとめて申告できます。

対象かどうかは個別の事情で変わります。申告前に国税庁のホームページ(タックスアンサー「医療費控除」「セルフメディケーション税制」)で必ず確認してください。この結果はあくまで目安です。