入社日と働き方から、労働基準法39条の付与表にそって「いつ・何日」有給休暇が付くか、時効(2年)はいつかを目安で一覧にします。
| 回 | 付与日 | 勤続 | 日数 | 時効の目安 | 状態 |
|---|
付与されるのは、その期間(最初は6か月、以降は1年ごと)の全労働日の8割以上出勤した場合です。8割未満の年はその回の付与がありません(勤続年数のカウントは続きます)。
年10日以上付与される人は、付与日から1年以内に5日を取得させることが使用者に義務づけられています(労働基準法39条7項)。
時効は付与日から2年です(使わなかった分は翌年度まで繰り越し)。付与日の計算は暦どおりの単純計算で、月末入社などは1日ずれることがあります。
会社が入社日に関係なく全員を同じ日に付与する「斉一的取扱い」や、前倒し付与・法定を上回る日数を定めている場合は、この結果と異なります。必ず就業規則と厚生労働省の情報(「年次有給休暇の付与日数」など)で確認してください。この表示はあくまで目安です。