撮影料・デザイン料・原稿料など、源泉徴収される報酬の「源泉税額」と「振込額」を計算します。手取りから請求額を逆算することもできます。
同じ人への1回の支払いが100万円以下:支払額 × 10.21%100万円超:(支払額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
1円未満は切り捨て。10.21%は所得税10%+復興特別所得税(所得税額の2.1%)です。
目安の計算です。源泉徴収の対象になるかどうかは報酬の種類と支払者で決まります(個人が支払う場合や、法人でも対象外の業務がある)。区分記載のない請求書では、消費税込みの金額に源泉をかけるのが原則です。交通費などの実費も、支払者が直接払わない場合は源泉の対象になることがあります。
源泉された税は確定申告で精算されます。判断に迷う場合は国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金等」や税務署・税理士で確認してください。